国内
2018.02.27 07:00 女性セブン
自転車の改正道路交通法危険行為14項目、スマホ運転も

自転車のスマホ運転は改正道路交通法の危険行為に(写真/アフロ)
20才の電動自転車を運転していた女子大生が2月7日午後3時、商店街を歩いていた米澤晶子さん(77才)に衝突した。事件当時女子大生は、左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、左耳にはイヤホンをしていた。2月15日、神奈川県警麻生署は、女子大生を重過失致死容疑で横浜地検に書類送検。近く検察が起訴等の処遇を決めた。そして、今回の事故では、加害者の女子大生は「重過失致死罪」の容疑で書類送検された。
こうした自転車による危険運転はこれまでも相次いでいる。そこで改正道路交通法により危険行為となった14項目を紹介しよう。
【1】信号無視
進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。
【2】遮断踏切立ち入り
遮断機が下りてきている時や、警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。
【3】指定場所一時不停止等
「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。
【4】歩道通行時の通行方法違反
道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。
【5】制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。
【6】酒酔い運転
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。
【7】通行禁止違反
道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。
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