傷ついた動物を見つけ、それを保護するのは尊い行為だが、保護した野鳥はそのまま飼育し続けても良いのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
モト冬樹さんが、すずめを保護し、飼育しているのが判明して東京都から違法であるとの指導を受けたようです。実は私も傷を負った野生のムクドリの稚鳥を飼っています。いくら違法だと指摘されても、ムクドリ一羽を飼育したぐらいで生態系が崩れるとは思えませんが、飼い続けると法で罰せられますか。
【回答】
鳥獣保護法が動物の保護や管理、狩猟の適正化について規定しています。この法律の「鳥獣」とは鳥類又は、ほ乳類に属する野生動物です。野生のムクドリは鳥獣保護法の「鳥獣」になり、その中でも狩猟できる種類の鳥です。
鳥獣保護法8条は鳥獣の捕獲、卵の採取、これらの損傷を禁じています。ただし、例外があり、学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的(個別の動物の保護や管理ではなく、生態系全体の保護や管理のことです)、動物園などでの展示、愛玩のための飼養、伝統的な祭礼行事等への利用などで捕獲等をすることの許可を得た場合の他、鳥獣保護区域や休猟区以外の狩猟可能区域で、法に定める方法で行なう狩猟もできます。
また、農業や林業をする上で、やむを得ないモグラやネズミの捕獲等が許可なくできます。こうした例外に当たらない鳥獣の捕獲は鳥獣保護法違反として、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金で処罰されます。