多くの被害者が集まることができるのであれば、弁護士に協力を依頼し、例えば破産手続を裁判所に申し立てしてもらうこともできます。破産手続が開始すれば、破産管財人が裁判所の監督の下、業者から会社の会計帳簿や通帳などの引き渡しを受け、その業務が適正に行なわれていたかの調査も可能です。しかしながら、費用がかかることでもあり、前述したように、よほど多くの被害者が結集しないと難しいでしょう。
代金先払いの取引は、受注生産なら一概に不合理ではありませんが、やはり実績のある信頼できる業者以外は警戒すべき条件です。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年8月17・24日号