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2019.12.29 16:00 女性セブン
相続のための「成年後見制度」正しい契約方法とその後の注意

元気なうちにできる任意後見人選定(イラスト/榊原唯幸)
高齢化が進む日本社会、親族が認知症を患うということも増えるだろう。認知症などで判断能力を失ってしまうと、そこからの生活はもちろん、相続にも支障をきたす。そこで本人に代わって家族や第三者が不動産や預貯金などの財産管理、介護サービス、施設への入所契約などを行うのが「成年後見制度」だ。
必要になれば役所が紹介してくれるが、それを待っていては大損する可能性がある。
成年後見制度は、本人に判断能力があるうちに自分の意思で後見人を選ぶ「任意後見」と、判断能力が衰えてから適用される「法定後見」がある。相続実務士の曽根恵子さんが話す
「『法定後見』の決定権は家庭裁判所にあり、親族ではなく弁護士や司法書士など、専門家が選ばれることがほとんどです」(曽根さん・以下同)
法定後見人への報酬は財産額によって家裁が決める。月1万~6万円が相場だが、金額は公表されず、生前贈与もできなくなる。一度申し立てると取り下げられない。
“赤の他人”に財産だけでなく、家計まで管理されることになるので、まだ判断能力があるうちに「任意後見」契約を結んでおくべきだ。
「本人の判断能力がなくなると、後見人でないと法的手続きができません。認知症対策の1つとして契約しておくといいでしょう」
任意後見人になるには、本人と一緒に公証役場で「任意後見人に指名する」といった契約書を公正証書で作成すればいい。
※女性セブン2020年1月2・9日号
後見人はこうやって決まる 後見人に支払う報酬とは
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