前述したように、純歌と仲本さんの所属事務所の間で、葬儀費用や香典の分け方に関して意見が割れたという。
「純歌さんは、自分が“相続人”ではないことをわかっていたからこそ、葬儀にまつわるお金にシビアな視線を送っていたのかもしれません」(前出・別の芸能関係者)
昨今、夫婦の形も変わってきており、届を出さない選択をする人も増えている。それでは一般論として、どんなに献身的に尽くしても「事実婚妻」が相続をすることは不可能なのだろうか。堀井亜生法律事務所の弁護士・堀井亜生氏が解説する。
「遺言が残されていた場合には、その内容に従って事実婚妻でも相続が可能です。しかし、本来ならば配偶者が受けられる税額の控除を受けることができないため、大きな不利益を被ることになります。
家庭裁判所に『特別縁故者』の申し立てをする方法もありますが、これは亡くなった人の子や親など『法定相続人』がいないときにのみ有効です。つまり現状の相続の制度は“事実婚妻”にとても不利な形になっています。それだけ法律上の夫婦が守られていることの裏返しですが、いまの日本の法律では事実婚には覚悟が必要だということです」
『女性セブン』は話を聞こうと純歌の自宅とカレー店を訪ねたが、もぬけのからだった。思いがけずこの世を去ることになった仲本さんの心残りはいかばかりか。
※女性セブン2022年11月10・17日号