問題となった女性用風俗の店舗を宣伝するポスター
「今回、問題となっている女性用風俗は、風営法上の『無店舗型性風俗特殊営業』、要はデリバリー型に当たります。そして、風営法は、『無店舗型性風俗特殊営業』については届出が必須で、“届け出た場合には、その届出とは異なる業態・営業手法の広告宣伝をしてはならない”という規制を課しているのです」
この風営法のルールと、NHK党側のルールでぶつかり合いが起きたのではないかと推察する。
「公職選挙法はものすごく性善説なので、本来、候補者がどのような内容のポスターを掲示するのかについては、かなり広範な自由が認められているはずです。『私のレストランに来てください』などといった明らかな営利目的でのポスターも、厳密に言えば否定されないはずです。
ですが、今回NHK党では、『今回の寄附は個人の方に限ります。企業・法人からの寄附はできません』『店名や会社名、商品などは掲載できません。商売を目的としたポスターは掲載できません』といった自主ルールを課しています。 そのため店の運営者の男性が団体や店名を除いた形での掲載を考えたところ、今度はそれが上記風営法上の広告宣伝規制に抵触すると判断されたようです。この場合、男性も、当該ポスターの掲載を許したNHK党も、風営法上の広告宣伝規制に違反したとして責任を問われる可能性が出てきます。ただし、即座に撤去に応じたとのことですので、その責任を問われる可能性は限りなくゼロに近くなったと言えるでしょう」
注意すべきは、今回はNHK党の自主ルールがあったから未然に防げた事例で、一般化できないということだ。