特定の住宅を繰り返しチェックしていることを示唆するような投稿も(Xより)
「各都道府県の迷惑防止条例では、『正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて』、『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること』が犯罪となっています。
そのため、公道上から下着を狙って撮影をするような行為が『卑わいな言動』にあたるとされれば、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
民事上ですと、誰の下着か判断がつくような場合には、プライバシー権侵害に該当するおそれがあります。写真を撮影した場合にプライバシー権侵害となるのは、容ぼうや姿態が撮影された場合が多いですが、ベランダに干してある下着を撮影した場合に、プライバシー権侵害となる可能性があることを示した裁判例もあります。
また、撮影した画像をSNS上で公開することも、同様にプライバシー権侵害となる可能性はあるでしょう」(清水弁護士)
洗濯物の持ち主は、自分の下着がSNSを通じて晒されているとは想像もしていないはず。おちおち洗濯も干していられない世の中だ──。