一般家庭の洗濯物を勝手に撮影しSNSにアップする事例が散見されている(画像はイメージです)
ベランダなどに干してある一般家庭の洗濯物を勝手に撮影し、写真をSNSにアップする事例が散見されている。そうしたアカウントのひとつを見ると、マンションのベランダなどに干された下着の写真を複数回アップしており、〈いつもの〉や〈今日は派手でした〉など、特定の住宅を繰り返しチェックしていることを示唆するような投稿も見られた──。
写真に映り込んだ外壁などから、住所が特定される可能性もゼロではないだろう。
これらの投稿には批判が殺到しているものの、“もともと他人の目に触れる場所にある洗濯物を撮影しただけ”と言ってしまえばそれまでだ。似たようなアカウントは過去にもSNSで問題になったことがあるほか、勝手に撮影した洗濯物の写真ばかりを集めているような“まとめサイト”も存在する。
勝手に他人の洗濯物を撮影する行為は犯罪に当たるのか。グラディアトル法律事務所の清水祐太郎弁護士が解説する。
「刑事上ですと、撮影するためにマンションの敷地内に入るようなことがあれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。ただし、公道上から撮影するなど、敷地内に入っていない場合には、建造物侵入罪は成立しません。
なお、性的姿態等撮影罪や各都道府県の条例などでは、下着を撮影することが犯罪になる場合がありますが、それは『身に着けている下着』を撮影することが対象となっているため、干してある下着を撮影してもこれらの犯罪は成立しません」
一方で、各都道府県の迷惑防止条例違反や、民法上のプライバシー権侵害に該当する可能性はあるという。