先日、ある上場メーカー中堅社員氏と食事した際に集団的自衛権の話題になった。氏はこれを認めるよう法改正が必要だとし、その理由をこう語った。
「今の中国や韓国の好戦的な態度を見ていると日本の安全保障は危うい。万が一にも彼らが日本に攻めてきた場合に万全の対応をするために集団的自衛権は必要だ」
大いに真面目な態度だった氏には申し訳ないが、全く的外れの論である。なぜなら、中韓に限らず、どんな国が日本に攻めてきた場合にも、現憲法と従来の法解釈・法体系に基づいて日本は必要なだけの軍事行動が取れるからだ。日本が標的になっている限り、それに反撃するのは個別的自衛権の行使である。さらに日米安保条約によって米軍の参戦も可能だ。
国連憲章でも、日本をはじめ世界のすべての国には個別的自衛権と集団的自衛権があることを明確に認めている。日本国憲法は、周知の通り交戦権と軍隊の保持を禁じているが(9条2項)、政府の見解では、これは自衛権を放棄した条文ではないとされる。つまり、日本は交戦権や軍隊は持たないが、自衛権は持っている。だから自衛のための戦力(自衛隊)を保持することは憲法に違反せず、国際社会の通念として認められている個別的自衛権、集団的自衛権も持つという解釈だ。同様に判断した最高裁判所の判例もある。
ただし、これまでの政府見解ではこのうち集団的自衛権については国民の生命・財産や国土を守るものではないとして、「権利は持っているが行使はできない」とされてきた。 冒頭の男性に限らず、多くの日本人は現状の「専守防衛」という基本理念は安全保障のうえで“ひよわい”というイメージを抱いている。
しかし法解釈からすると、領土・領海はもちろん、それに連なる排他的経済水域(EEZ)、さらには公海・公空も含めて、日本の国土や国益、国民に被害が及んでいる、もしくは及ぶ可能性がある場合には、日本はそれを防ぐために幅広い軍事行動を取れることになっている。この点では世界の国々と何ら変わらないし、自衛隊の戦闘力が世界有数のレベルにあることも間違いない。
公海や公空については個別的自衛権では対応できないとする学説もあることは事実だが、例えば刑法における正当防衛の要件が「急迫不正の侵害」を防ぐための行為とされることからもわかるように、被害を受けることが明らかであれば、まだ被害が出ていなくても対抗措置を取れるというのが一般的な法理である。国土や経済水域に被害がなくても、被害が切迫していれば個別的自衛権(つまり国家の正当防衛)で対処できるのは当然だろう。
※SAPIO2014年4月号