「通常、事務所のマネジメント契約には『反社会的な行動で発生した損害は事務所がタレントに請求する』とあるケースが多い。現状では“不倫ではない”ということになっているのでベッキー個人の責任を求められることはないが、今後、新たな事実が明るみに出た場合は状況も変わってくる」(前出・事務所関係者)
違約金について所属事務所は「お話することはありません」、スポンサー各社も「まだ分かりません」や「お答えできません」と回答した。
2009年、事務所の先輩である酒井法子(44)が覚せい剤所持で逮捕された際に発生した違約金は5億円ともいわれているが、「CM女王」のベッキーはそれ以上と伝えられている。
「ベッキーはのりピー事件でピンチになった事務所を支え続けた功労者だけに同情の声も多いが、タレントとしての価値が暴落したのは間違いない」(同前)
酷な仕打ちにも思えるが、それが芸能界ということか。
※週刊ポスト2016年1月29日号