■保険と年金
夫が会社員であなたを扶養していた場合、夫の扶養から外れることになるので、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければならない。
「年金は現在、一律で約1万5590円です。国保は前年の所得をベースに決まります。専業主婦だった場合、おそらく両方で約2万円を毎月負担していくことになります」(畠中さん)
ちなみに国民年金の免除申請をして認められれば、支給額は下がるが、保険料はゼロになる。
【もらえるお金】
■死亡保険金
生命保険の死亡保険金や、病気で入院していた場合は、手術や入院給付金を保険会社に申請する。ただし、審査が通るまで時間がかかり、すぐに下りないことも多い。そこで確認したいのが、保険会社に死亡保険金の一部を先払いしてくれるサービスがあるかどうかだ。
「例えば、死亡診断書があれば3000万円の死亡保険金のうち、300万円を取り急ぎお支払いしますよ、というもの。保険会社の規定により条件などは異なりますが、多くの会社がサービスとして実施しています。葬儀代や生活費が助かるので、自分が加入している保険会社に問い合わせてみましょう」(畠中さん)
■遺族年金
高校生までの子供(18才以下)がいる場合は、遺族基礎年金を受け取れる。夫が会社員であなたを扶養していた場合はさらに、遺族厚生年金も上乗せでもらえる。
「子供が高校を卒業すると、遺族基礎年金は停止になります。代わりに中高年寡婦加算制度があり、これが、年金をもらう年まで支給されるので手厚い。遺族厚生年金は、再婚しない限り妻は一生受け取れます。一方、自営業などで夫が国民年金に加入していて高校生までの子供がいない場合、遺族年金は出ません。その場合、わずかではあるが『寡婦年金』か『死亡一時金』が条件付きで受け取れます」(畠中さん)
ちなみに、遺族年金が出る場合、実際に口座に振り込みが始まるのは数か月後だ。
「年金はすべて後払い。例えば2月に亡くなった場合、すぐ手続きをしても、2、3月分の振り込みは4月です。2か月近くは振り込まれません」(畠中さん)
■埋葬料(葬祭費)
夫の健康保険が協会けんぽであれば、「埋葬料」は5万円、健康保険組合ならもう少し多いのが一般的。自営業など国民健康保険だと、「葬祭費」として3万〜7万円が支給される。どちらも、死後2年以内に申請しないと権利がなくなってしまう。
※女性セブン2016年3月10日号