「2019年のカレンダーに新元号を表記するには来年の1月がリミットです。皇太子の誕生日である2月23日が2019年から祝日になるのか、現在の天皇誕生日である12月23日が平日に戻るのかといった変化にも対応が必要。状況の進展を注視しています」(全国団扇扇子カレンダー協議会会長の高田廣一氏)
運転免許証を見ると「平成32年の誕生日まで有効」と記されているケースもあるが、効力に問題はない。ただし、注意すべきは有効期限の間違いだ。元号が平成になった時は有効期限を勘違いして更新手続きを忘れる“うっかりドライバー”が全国で続出した。
※週刊ポスト2017年12月15日号