また、自転車で通っていることを居酒屋の店主が知っていれば自動車の場合と同様に、飲酒運転で帰ることを承知で飲ませたことになり、店主も道交法で処罰されます。本当は飲ませたくないが、馴染みの客だから断われなかったとすれば気の毒ですし、馴染みだからこそ、酒の提供に応じなかった場合でも、あなたは愉快ではないでしょう。どちらにせよ、自転車とはいえ、飲酒して運転すると自分だけでなく周りも不幸にします。
ちなみに、どれくらい飲めば呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上になるかですが、個人差もある上、アルコールの種類や飲酒後の時間によっても違ってきます。なにより少しでも飲んだら、自転車に乗らないでください。安心して楽しく飲むには、それが一番です。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年3月16日号