酒を飲んで自動車を運転するのが危険なのは言うまでもないが、自転車でも酒に酔っ払って漕ぐと警察に捕まってしまうのか? また、酒を提供した側はどうなるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
飲酒運転の取り締まりが厳しくなり、居酒屋で飲むときは自転車を使用しています。しかし、友人の話によれば酒を飲んで自転車を漕ぐと自動車の飲酒運転のように罰せられるとのこと。別にお酒を飲んで自転車を漕いでも危険なことはありませんし、それでも警察に見つかったら、逮捕されてしまいますか。
【回答】
道交法65条は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とし、飲酒して運転することを禁止しています。呼気検査で呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールが検知されると3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。他にもアルコールの検知量に拘わらず、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると5年以下の懲役、または100万円以下の罰金で処罰されます。
自転車は道路交通法上軽車両に分類され、軽車両は道交法上の車両に含まれます。道交法65条の「車両等」は車両と路面電車の総称です。つまり、自転車の運転は酒気帯び禁止の対象になります。
酔って車を運転し、事故を起こしてケガをさせた場合、いわゆる危険運転致死傷罪で厳しく処罰されますが、自転車には適用されません。しかしながら、過失で人を傷つければ過失傷害罪に問われます。その場合、飲酒の程度によっては正常な自転車運転ができず、重大な過失があったとして重過失致傷罪で処罰される可能性があります。