なぜこのような問題が起きているかというと、2012年に外国人登録制度を廃止し、行政が外国人を原則、日本人と同じ扱いにするようになったからだ。形式上は同じ扱いだが、外国人には脱法的な利用が可能なため、外国人を優遇する制度になってしまっている。
実は、こうした在日外国人に対する過剰優遇は健康保険だけに限らない。所得税の扶養控除も、在日外国人の不正が蔓延している疑いがもたれているのだ。
◆68.8%が所得税ゼロ
2014年に会計検査院は、「日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について」という調査報告を公表した。
日本の税制における扶養親族とは、自分の6親等内の血族と3親等内の姻族(配偶者の親族)で、収入がない、あるいは少ないため、自分が家計の面倒をみている親族を指す。16歳以上が対象で、基本的に扶養親族一人当たり38万円が所得から控除されるが、19歳以上23歳未満なら63万円、70歳以上で同居していれば58万円、同居していなければ48万円が控除される。
この会計検査院の調査は、2012年の所得税の確定申告で、扶養控除の合計申告額が300万円以上で、国外在住の扶養親族を申告している1296人をサンプル調査したもの。このうち、確定申告書に添付された在留カード等により、納税者が外国人であることを確認できた者は542人いた。