「特別支給の老齢年金」を受け取る年金請求書の書き方
【ポイント1】
いつ送られてくるか人によって違う。年金機構から書類が送られてくる時期は生年月日によって異なる。「65歳より前」に送られてきた時に、「繰り上げ受給の請求書」と勘違いしないように注意だ。
【ポイント2】
本人記入の場合、押印は不要。
【ポイント3】
「添付書類」を忘れない。マイナンバーを記入する場合、下の必要書類に加えて「マイナンバーカード」か「マイナンバー通知書と運転免許証、パスポートなどの身元確認書類」の添付が必要(窓口で提出する場合は原本、郵送の場合はコピー)。
必要書類は、
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍の一部事項証明書)、住民票、住民票の記載事項証明書からいずれか1つ
・本人名義の通帳(コピー可)
・印鑑(認印可)
配偶者や18歳未満の子がいる場合はさらに
・世帯全員の住民票
・配偶者の年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金保険被保険者証(コピー可)
が必要になる。
【ポイント4】
通帳等の写しがある場合、金融機関等の証明印は不要。
※週刊ポスト2019年5月3・10日号