運転者は後ろから声をかけられて押してくれる人がいるのをわかっていたのに、運転未熟で後退したのですから、過失がない、とは到底いえません。したがって、運転者には損害賠償義務が生じます。
もっとも、被害者にも過失があれば、相応の過失相殺により、賠償額が減額されることも考えられますが、友人は後ろから押していただけなのですから、車が勢いよく後退するのは予想もつかないことであり、過失はないと思います。以上により、あなたの友人が運転者に治療費を請求することに、なんら問題はありません。
【プロフィール】1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2019年5月17・24日号