円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏
相続の際は、「相続税がかかる財産の明細書」を税務署に提出する必要がある。税務署職員はこの書類を精査して、税逃れの有無をチェックするという。
「KSKシステムやマイナンバーなどで得た情報から、国税局は“故人の預貯金はこれくらいあるはず”と推測します。その金額と『財産の明細書』に大きな乖離があると、“これはおかしい”と税務調査が始まり、タンス預金を隠すなどの行為の発覚につながっていきます」
預金口座から少しずつお金をおろしてタンス預金に移動したとしても、「おろした額に見合う購入物がない」として資産隠しが発見されるという。
「資産隠しは追徴税の対象になるので、故人の資産は隠さず申告すべきです」
※週刊ポスト2019年6月14日号