相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)
請求には相続人であることを証明する書類が必要だ。引き出せる金額は法定相続分の3分の1で、上限は金融機関ごとに150万円。
亡くなった夫の預金残高が900万円で、妻と子供2人が相続人の場合、妻は150万円、子供は1人あたり75万円になり、金融機関が複数なら、各口座から上限額を引き出せる。
新ルールで葬儀費用や生活費の捻出が楽になるが、引き出した金は「仮払い」であることに気をつけたい。
「のちに精算する必要がありますが、葬儀費用など家族で使うお金を立て替えた場合は、領収書や銀行の明細書などを取っておけば、遺産分割協議で“家族が負担すべき経費だ”と主張できます」
※週刊ポスト2019年6月14日号