この7月から民法改正によって遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっている。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。行列のできる相続セミナーで講師を務める相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)が回答する。
【質問】
〈故人の介護をしていたら遺産を多くもらえますか?〉
【回答】
〈「寄与分」というかたちで請求できます。新ルールでは「相続人以外の親族」でも介護の対価を「特別寄与料」として請求できるようになります。ただし、介護の記録を残すなど、入念な準備が必要です〉
故人の介護などにあたった相続人は、「寄与分」として相続財産の増額を主張できる。さらに7月からは、相続人以外の親族、たとえば“長男の嫁”が義父を介護した場合でも、「特別の寄与」が請求可能になる。
「現時点で特別寄与料の算定方法ははっきりしませんが、『介護のために辞めた仕事で得られたはずの賃金』『ヘルパーを雇った場合の金額』などが考慮されるはずです。寄与分を時給850円で計算した判例があり、そのあたりの水準になると考えられます」(曽根氏、以下「」内同)
大切なのは、請求の証拠となる「介護の記録」を残しておくことだ。