ルーマニア・ブカレストでも新型コロナウイルスの感染拡大に伴いフードデリバリーが盛んに行われている。電動キックスケーターで運ぶ配達員も(EPA=時事)
また、原則として歩道を走行してはならない(道路交通法第十七条、例外あり)。実用性はともかく、これらを満たしていれば原付としてウーバーイーツにも登録可能だ。原付(50ccまで)と原付2種(50cc超125ccまで)は道路運送車両法に定められた貨物軽自動車運送事業の届け出が不要なので、当該免許さえ所有していれば配達に使っても問題ない。
「ナンバーがありませんでした」(報告者C、原文ママ)
ナンバーがないとはどういうことか。仮に交付を受けていたとしても、視認できる箇所に取り付けなければ番号標表示義務違反である。かつては特殊なフロント形状の車両の場合、携帯しているだけとかダッシュボード上に置くなどの行為が半ば黙認されていたが、現在では厳しく禁止されている。それにウーバーイーツの登録にはナンバープレートの写真を送る必要がある。
本人は便利な自転車感覚でしょうから
「ピック(配達員が店から商品を受取ること)したので間違いありません」(報告者B、原文ママ)
本当なら明らかな違法行為、その配達員、ひょっとしてウーバージャパンに自転車で登録しているのではないか。登録した車両以外を使用する配達をウーバージャパンは禁じている。しかし店舗も客も車両情報はアプリで伝えられるが、それをわざわざ確認することは少ないだろう。運んでもらえればいい、持ってきてもらえればいいわけで、そうした三者三様のドライな関係の隙をついて、ごく一部の配達員が規約違反どころか違法行為にまで手を染めている。もちろんウーバージャパンはウーバーイーツというアプリの提供者であり、配達員は個人事業主、雇用関係はないのであくまで登録者であり、ウーバーイーツというアプリの利用者である。使用者は発注者である店と客だ。
そして2021年1月28日12時10分ごろ、筆者は江東区森下の新大橋通りで電動キックスケーターによるウーバー配達員らしき人物を目撃した。大胆にも保安部品なし、ナンバーなしでウーバーバッグ(通称「ウバッグ」)を背負っている。道路交通法違反状態の電動キックスケーターで商業配達なんてめちゃくちゃだ。とはいえ、バッグを背負っているからといって配達とは限らない。ウバッグ大好きな人が移動しているだけかもしれない(それでも保安部品なし、ナンバー無しなので道交法違反)。確認のため信号待ちで声をかけてみたが筆者のほうを見ようともしない。歩道から大きく声を上げてみるが反応なし、青になるかならないかのシグナルダッシュで走り去ってしまった。電動キックスケーター、意外にスピードが出るものだ。