威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される。しかし、「送ったメールの数が多ければ、そのぶん量刑が重くなるわけではない」(森氏)とされる。
納得しがたいところもあるが、ともかく一刻も早い犯人逮捕が望まれる。
※週刊ポスト2022年7月22日号
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される。しかし、「送ったメールの数が多ければ、そのぶん量刑が重くなるわけではない」(森氏)とされる。
納得しがたいところもあるが、ともかく一刻も早い犯人逮捕が望まれる。
※週刊ポスト2022年7月22日号