落選となったが(写真はFacebookより)
――Xさんをご存知でしょうか。
「Xさんは、支援者さんのご紹介でたまにパーティーに来られたり、という関係です」
――前回選挙ではXさんが選挙スタッフとして支援されてたと聞きますが。
「それ以上でも以下でもございませんけど」
――支援者、以上でも以下でもないと?
「はい」
――Xさんがインスタで投票を呼び掛ける行動をされており、事前運動ではないかと騒動になっている。
「そこは私、知りません。すいません……」
それだけ語ると山集氏は電話を切ってしまった。改めて文書で質問状を送ったが、期日までに回答はなかった。
インスタを利用しての投票依頼について、総務省選挙課はこう解説する。
「公職選挙法第129条では選挙運動の期間が決まっておりまして立候補届け出から選挙期日の前日までが選挙期間とされています。それ以外の期間で、選挙運動と認められるものとなれば事前運動と見なされる可能性があります。候補者であっても支援者であっても、どなたであっても選挙運動を行うことができる期間は決まっております。SNSであってそうです。
選挙運動とは、一般的には特定の選挙において特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接的に必要かつ有利な行為とされています。(インスタ・ストーリーズの件が違反なのか否かについては当局によって)選挙運動の実態があったかどうかによって判断されることになろうかと思います」