東京国税局の管区内の税務署上席国税徴収官に2023年に下された、所得税還付を不当に多く受けたことに関する処分説明書
勤務中にFXや株取引を1万5164回
前述の大阪国税局管内の職員のように、勤務時間内に金儲けに走るケースは多く見られる。
札幌国税局管内の職員は、〈勤務時間中にFX 取引、暗号資産取引及び株式取引を計15,164回行っていた〉として停職1か月の懲戒処分となった。この職員は庁舎内のトイレなど人目につかないところに移動して、スマホで証券会社のアプリを使って取引を行っていた。席を離れることが多いことを不審に感じた上司が事情を聞き、問題が発覚した。
東京国税局管内の職員は勤務時間中に3003回のFX取引を行って減給処分(3か月、10分の2)となった。
また、同管内の別の職員は勤務中に452回の株式及び暗号資産の取引を行った上、その資金繰りをするために136回の預金取引を行っていた。しかも〈うち11回は在宅勤務中の自宅や勤務官署から無断で抜け出し、合計143分の間、正当な理由なく勤務を欠いた〉として、減給処分(3か月、10分の1)となった。円安が1990年以来の水準に達し、日経平均やビットコインが史上最高値を目指していた中で短期売買を繰り返して利殖を狙ったのだろうか。
商品代金を払わずに退店し「警察の取り調べ」
名古屋国税局管内の職員は勤務中にFX取引(5144回)と銀行ATM等での入出金(294回)を行ったなどとして、処分された。同職員は〈×日間において年次休暇等を取得することなく管理者に無断で外出し〉、さらに17日間以上〈正当な理由なく勤務を欠いた〉。金に困っていたのか、後日、ショッピングセンターで商品の代金を支払わずに退店しようとして〈警察での取り調べを経て、×××となった〉という。処分は停職3か月だった。
カネにだらしない税務職員たちには、信頼して税金を預けることはできない。本当に「査察」が必要なのは身内の職員に対してなのかもしれない。