事件があったススキノのホテルの浴室(利用者提供)
“娘の犯行を阻止できる唯一の立場”の責任
浩子被告の量刑は、父・修被告(61)の懲役1年4か月、執行猶予4年よりもわずかに軽いものとなった。
「瑠奈被告がAさんの頭部から眼球を摘出するなどの損壊行為を行った際、修被告はその様子の撮影を依頼され、実行しました。一方、浩子被告は損壊状況の撮影を行なっておらず、物理的に手助けしたとも言えないため、死体損壊ほう助の程度としては修被告よりも小さいと判断されたようです。
また、浩子被告には前科もなく、後悔の念も述べていることなどから“執行猶予付きの判決が妥当”と判断したようです」(同前)
とはいえ、札幌地裁は、前提として“瑠奈被告の犯行が常軌を逸したもの”であり、“自身の興味や思考を満足する目的もうかがわれる”ため極めて悪質であるとし、その意思を浩子被告が促進した程度は小さくないと認めた。