事実、2017年5~6月に北朝鮮関連の資金洗浄容疑事案が発生した。会社経営者の男性が松山市にある地方銀行に5度にわたり多額の現金を持ち込み、計5億5千万円を香港の企業に送金した。その後、2018年になって送金先と北朝鮮とのつながりが発覚した次第だ。
北朝鮮関係の送金は他にも複数件、確認されている。日本国内には多数の北朝鮮関係者がおり、中にはシンガポールにある北朝鮮のフロント企業に多額の送金をしていた人物も複数名いる。
金融機関を監督する金融庁には、刑事訴訟法に基づく捜査権がなく、北朝鮮関連の懸念企業・個人の情報も限定的だ。各都道府県警が資金洗浄事件を捜査するが、多くの場合、国際捜査の能力は限定的である。
2019年にFATFは日本の取り組みを再審査する。仮に日本の取り組みが不十分とみなされると、日本の金融機関の国際金融取引市場での取引が制限される可能性も否定できない。米政府が日本の金融機関に莫大な課徴金を科す懸念もある。
だが、政府高官によると、官邸は「国内法改正の話はするな」と圧力をかけていたという(2018年11月時点)。日朝会談に向けた水面下交渉が図られる折、制裁法制の整備のタイミングを逸したのかもしれない。
ただ、忘れてはならない。北朝鮮制裁の措置は、長期にわたり他の様々な分野でも必要とされるものだ。