竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「玄関のドアにいたずら書きをされた。大家に修繕義務はあるか」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
家賃5万円、管理費2000円のコーポに住んでいる者です。先日、訪問販売の業者が来たのですが、断わり方が悪かったせいか、翌日、玄関のドアにペンキでいたずら書きをされていました。大家に相談したところ、ドアをきれいにする費用は居住者負担だといわれましたが、そういうものでしょうか。
【回答】
悪いのは訪問販売業者ですから、まず業者に請求すべきことはいうまでもありません。ご質問は、どこの業者か分からないという場合であろうと思います。玄関のドアへ落書きされても居住自体には直接、影響しません。
しかし、住まいは単に寝泊まりするだけではなく、平穏に暮らせる空間という役割もあります。玄関のドアに落書きされた状態で生活することは、精神的には安らかではないでしょうし、落書きの内容によっては、苦痛に感じることもあると思います。
住まいの借家契約では、賃貸人は、建物を住居として使用させる義務がありますが、付随義務として、賃料額や住居の位置する周辺の環境に相応した平穏かつ安全な利用ができるようにする義務があります。そして、こうした使用ができない故障や不具合が生じれば、賃貸人は修繕義務を負うことになります。これが原則です。
しかし、契約で修繕義務の範囲を決めている場合もありますから、契約書を確認してください。何も取り決めがないとすれば、大家が居住者負担とする、清掃の一種と考えているのでしょう。ですが、簡単に消せない玄関ドアへの落書きは、賃貸人の修繕義務の範囲と思います。
ただ、落書きの原因が気になります。故意ではないとはいえ、あなたとのトラブルが発端であり、大家は簡単には応諾しないでしょう。とはいえ、ドアの落書きが放置されたままでは、建物の資産価値も下がり、家賃も低下しかねません。粘り強くドアの塗り直しや取り換えを求め、応じない場合には、家賃の減額交渉も試みてください。
放っておくと、逆に故意の落書きの場合に準じて、あなたに使用方法の違反があったと修繕の請求を受けたり、賃貸借終了後の明け渡しに際して原状回復を求められたりすることもあるので、注意してください。
※週刊ポスト2013年1月18日号