竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「焼き鳥の煙が店に流れ込み、商売品に臭いがつき困っています」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
商店街で毛糸を取り扱う店を経営しています。先日、隣の店舗に居酒屋がオープンしました。問題は店先で焼き鳥を販売していることです。その煙が私の店に流れ込み、毛糸に臭いがつき売り物になりません。居酒屋に文句をいっても無視です。この場合、どのような法的手段を取ればよいでしょうか。
【回答】
法的手段に訴えることができるのは、居酒屋の臭気が不法行為になる場合です。しかし、世の中、お互い様で多少の臭いは我慢すべきものと考えられます。これを受忍限度といい、受忍限度の範囲を超えたときに不法行為になると考えられます。
受忍限度は、社会良識で判断されますが、臭気は主観的な要素が強く、風向きや風速などにも左右され、難しい要素があります。悪臭防止法という法律があり、生活環境保全目的で、事業者の排出する一定の悪臭物質の許容限度を定めることを自治体に義務付け、事業者にその順守を求め、基準に反して住民の生活環境を損なった時は改善を勧告し、勧告に応じなければ改善を命じ、違反すれば処罰することとしています。
例えば東京都では条例で、商業地、住宅地などの地域ごとに分け、臭気の排出口の大きさや高さに対応させて臭気指数という数値基準を定めています。臭気指数は嗅覚検査に合格した人の嗅覚で、程度を測定します。
しかし、基準を超えたからといって直ちに不法行為になるものではなく、いろいろな要素が加味されます。過去に焼き鳥店の臭いに悩まされた住民が、一定以上の臭いの差止めを求めた裁判がありました。裁判所は、臭気が行政上の規制を少し超えるにとどまり、夜間の営業時間内だけであること、業者がダクトを上げるなどの誠意を見せていたことから住民の請求を退けました。
貴方の業種を考慮すると、時間帯の重複はあまりないでしょうし、生活上の問題でもありません。むしろ営業妨害的な要素が強いと思います。自衛手段として店頭展示の方法の工夫などをしつつ、居酒屋には排煙口の位置や方向を変更し、店への拡散を防ぐような工夫を求め、誠意ある対応がないときは、都道府県の公害相談を利用することをお勧めします。
※週刊ポスト2013年4月19日号