プライバシー意識が高まる一方で、犯罪の摘発に街角の防犯カメラが活躍するケースも少なくない。マンション入り口に設置された防犯カメラについて住民が撤去を求めた場合、その主張は認められるのだろうか。弁護士の竹下正己氏はこう回答している
【質問】
マンションの入り口に何の通達もなく防犯カメラが設置されていました。オーナーと管理会社がなにかあってはいけないと考え設置したと思われるのですが、自分たちの生活を監視されているようで落ち着きません。このような場合、オーナーと管理会社に防犯カメラの撤去を求めるのは可能なのでしょうか。
【回答】
防犯カメラが入り口に設置されれば、通行の様子がすべて撮影され、しかも一定期間記録として保存されます。住民は、出入りを監視されているのと同じですから、気分が悪いことは理解できます。
外出と帰宅の事実とは、私生活上の事実で、他人に知られて困惑する程でもないでしょうが、あまり知られたくもないことです。歩いている状態を無闇に撮影されたくないのも人情です。そうすると、賃貸借契約で防犯カメラの設置などに同意していなければ、プライバシーや肖像権の問題があることは否定できません。とはいえ、特に誰かを狙って記録するものではなく、さほど大きな苦痛を与えるとも思えません。
他方、防犯目的は設置の合理的理由になります。肖像権の侵害が問題になった裁判で最高裁は、「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」があると判断しています。正当な理由がなければ、無断撮影は不法行為になりますが、正当な理由があれば許されます。防犯カメラ設置だけで、事件の発生を未然に防げる効果も期待できます。
防犯目的であり、運用もその目的に沿ったものであれば、住民の不快感は、我慢の範囲(受忍限度内)と解され、撤去を求めるのは無理ではないかと思います。もちろん、あくまで防犯に必要な限りのことですから、不安があれば、管理会社に、撮影記録の管理やその処分の方法について確認し、個人情報を不適切に漏えいしないことを約束させればいいのではないでしょうか。
なお、対立する隣人の動静を監視するために、防犯カメラを設置したことがプライバシー侵害として争われ、プライバシー侵害を認め、カメラの撤去や撮影方向の変更を命じた裁判例も少なくありません。問題はその目的です
※週刊ポスト2014年2月28日号