芸能
2017.01.28 07:00 NEWSポストセブン
出川に狩野への生電話を強要 和田アキ子はパワハラか法的見解

最近、和田の”ゴッド姉ちゃん”ぶりがたびたび話題に
大物タレントによる後輩タレントへの強要行為は、パワハラなのか――。1月22日放送の『アッコにおまかせ!』(TBS系)で、物議を醸す一幕があった。司会の和田アキ子(66)が出川哲朗(52)に対し、淫行疑惑が持ち上がっていた事務所の後輩・狩野英孝(34)に電話をかけるよう迫ったのだ。和田のパワーに押し切られる形で出川は電話をかけてみたものの、狩野には結局つながらず。胸をなでおろす出川だったが、ネット上では「これはパワハラではないか」と和田に対する批判の声が沸き起こった。果たして和田の行為は、法的に見てもパワハラだったのか。
労働問題に詳しい岩沙好幸弁護士(アディーレ法律事務所)は次のように見解を述べる。
「パワハラにあたるかどうかは、【1】同じ職場で働く者に対して行われたか、【2】職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に行われたものか、【3】業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させるものかで判断されます。和田アキ子さんと出川哲朗さんのように雇用関係にないタレントさん同士ではパワハラとはいえないでしょう」(岩沙好幸弁護士・以下「」内同)
どうやら二人の関係上、法的には「パワハラ」とはいえないようだが、やっていることはそれと同じである。一般の人が職場内の部下に対して、無理やり電話をかけさせるような行為をした場合はどうか。
「一般の人が職場の部下に同様のことをすれば、パワハラに当たり得ます。また、パワハラでなくとも、人から無理を強要されたり、嫌なことをされた場合は、慰謝料などが発生するため損害賠償請求ができる場合があります。もっとも出川さんの場合は、普段からイジられたり、責められたりして笑いをとることが多いので、今回の件で多額の慰謝料が認められることはないでしょう」
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