しかし、報道などが予定されない小さなライブの場合は、観客の容貌を撮影し、まして公表する公的な必要性は、ほとんどありません。そうすると観客の承諾がない限り、容貌の撮影、特にその公表は肖像権侵害になると思います。
ご質問では、演奏中の撮影行為を知っていたようですが、その後に動画のアップを止めるように、明瞭に公表を拒否していますから、承諾したことにはなりません。
削除の方法ですが、HPの開設者はピアノマンとわかっているので、当該ピアノマンに対して、削除やモザイク掛けを要求し、応じないときには、法的手続きを専門家と相談するのがよいでしょう。
【弁護士プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年4月28日号