◆「アパート経営」節税は今からでは遅い
前述の小規模宅地等の特例は、賃貸アパートなど「事業用不動産」にも一部適用(評価額が5割減)される。そのため、金融資産が大きい人が土地を取得してアパートや駐車場経営に乗り出すのが有力な相続税対策の方法だった。
だが、これも昨年から「3年以上」賃貸事業を継続していなければ特例を受けることができなくなったのだ。親が亡くなる前に駆け込みで賃貸事業を始めても、しっかり税金を取られてしまう。
◆うまみの減った「タワマン節税」
タワーマンションは同じ床面積の住居でも高層階ほど価格が高いが、建物の相続税評価額(固定資産税評価額)は1階も最上階も原則同じだった。これを利用して親が高層階の高い住宅を買い、相続税を低く抑えて、子供が相続後に高く売却するのが「タワマン節税」だ。
しかし、2017年からは固定資産税の評価基準が改正され、高層階ほど税金も高くなったために節税メリットが薄くなった。加えて、タワマン節税していた部屋を相続後すぐに高値で売却したりすると、過少申告とみなされ追徴課税されるケースもある。
また、相続税で気を付けなければならないのは「納税の期限」だ。相続発生から原則10か月以内に申告・納税を済ませる必要があり、理由なく遅れると延滞税の対象になる。
さらに3年を過ぎると小規模宅地等の特例や配偶者特例などが使えなくなる。家族間の遺産分割協議がまとまらずにモタモタしていると、相続人全員にドカンと課税される。新しいルールを知った上で、家族の財産を守るための対策が急務だ。
※週刊ポスト2019年3月8日号