妻が「年下の専業主婦」なら忘れてはいけない加給年金の請求欄の書き方
【ポイント1】
署名欄の下は、基本的には空欄でOK。「離れた場所で妻が病気療養中だが、生活費を共にしていることを妻の居住先の民生委員などに証明してもらう」などの特殊な場合を除き、記入は不要。
【ポイント2】
「添付書類」を忘れないように。妻の収入を証明するための「課税証明書」などを準備する。収入がない場合も「非課税証明書」などを提出。
【ポイント3】
妻の年収が高くても認められる可能性あり。妻の年収が高くても、定年退職などで近い将来(おおむね5年以内)に年収850万円未満となる場合、加給年金が受け取れる可能性がある。
●加給年金申請に必要な書類
・配偶者の年収が850万円未満の場合→配偶者の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などからいずれか1つ。
・配偶者の年収が850万円以上の場合→上記資料と、退職年齢を明らかにできる勤務先の就業規則等(コピー可)。
※週刊ポスト2019年5月3・10日号