親の介護などで仕事を休業する場合は、介護休業給付金を請求できる。
「要介護状態になった家族1人に対し、通算して最長93日分の介護休業が取得できます。雇用保険から賃金の67%が雇用保険から支払われて、30日分の上限は約33万円です」
給付金の申請には介護休業給付金支給申請書の提出が必須となる。
「この申請書には、勤め先が発行する『雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書』を添付する必要があります。
ところが中小企業の人事や総務がこの制度自体を知らないことがあり、『会社に問い合わせても“そんな制度は知らない”といわれ、手続きできなかった』という声は意外と多い。受給する側がきちんと制度を把握しておくことが重要です。会社に断わられても諦めず、正当な権利だと主張することが大切でしょう」
※週刊ポスト2019年10月4日号