執行猶予がつかない実刑判決の可能性も
いずれにしろ、警視庁が家宅捜索に及んだことは、ガーシー氏への捜査が大きく進展していることを意味している。具体的な容疑は、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や名誉毀損などが挙げられている。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士が解説する。
「脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加える旨を告知して、人を脅迫するということが要件になっています。具体的には“殺す”“痛い目を見せてやる”といった言葉で相手が一定の恐怖心を感じれば成立します。“暴露するぞ”というのは、名誉への加害告知と言えるでしょう」
今回のケースの場合、単なる脅迫ではなく「常習的脅迫」とされている。
「脅迫行為を反復継続しているという意味です。動画で何回も繰り返している上、複数の告訴状が受理されているということですから、常習的脅迫が罪名として選択されたのだと思います」(前出・清水氏)
脅迫罪の量刑は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金だ。
「常習的脅迫になると、3か月以上5年以下の懲役です。罰金刑がなくなり、初犯で執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されることもあり得ます」(前出・清水氏)
家宅捜索が行われたのは、動画投稿サイトから得た収入を管理している会社の関係先だった。
「狙いは金の流れの把握。動画でガーシー氏が暴露したり、暴露を予告した相手から不自然な入金があったりすれば、より量刑の重い恐喝罪も成立すると考えているとみられます」(前出・社会部記者)