単独アイスショーのチケットの最高値は3万円・最安値の席で1万6000円だったことも(写真は2023年)
11月17日に、結婚発表からわずか105日での離婚を発表した羽生。元妻のAさんは結婚後は外出を控え表舞台にその姿を見せることなく、離婚発表後も一切のコメントなどを出していない。
「山口県の実家にも、Aさんは帰っていないようです。そこで暮らしていたAさんの母親も実家を離れており、Aさんの父親が生前、熱心に支援していた安倍晋三元首相人脈の関係者が、時折、留守を守るように出入りしているようです」(地元関係者)
わずかな期間であっても、Aさんにはこの先「羽生の元妻」の肩書がついてまわる。だが、恐らくAさんは今後も沈黙を守るのだろう。
「離婚ということになれば、それなりの“清算”はあったのでしょう」(前出・スポーツライター)
一般的に、夫婦の離婚時には「婚姻後に形成された財産を原則として2分の1にする」という財産分与の決まり事がある。アディーレ法律事務所の長井健一弁護士が解説する。
「通常、短期の婚姻期間中に分与が必要になるほどの財産が形成されることはまれです。しかし、仮に婚姻期間が105日であったとしても、その期間中に形成された財産であれば、法的には分与対象の財産となります。ただし、特異な才能等によって多額の収入を得た場合は2分の1とならないことがあります」
羽生とAさんの婚姻期間は、正確に公表されていない。105日間というのは、8月4日の結婚発表から、11月17日の離婚発表までの期間でしかない。2022年春に、羽生は仙台市内の高級マンションの最上階にある、隣り合った2部屋を購入した。1部屋1億円はくだらないその部屋を「夫婦の新居」と考えていたのなら、結婚発表より早い段階で入籍していたことも考えられる。
いずれにしても、結婚発表から離婚発表までの間に、冒頭のように蜷川氏が撮り下ろした写真集が発売され、さいたまスーパーアリーナは満員の観衆に沸いた。「羽生ブランド」は莫大なお金を生み出したのだ。
「財産分与では、離婚の理由や、どちらが離婚を切り出したか、婚姻期間の長短などは基本的に勘案されません。夫婦のどちらかが有名人だったり、潜伏生活を強いられた、といった事情も関係ありません。夫婦であったこと、そしてその期間中に財産が形成されたことが、判断の基準になります」(長井氏)
それが、Aさんが財産分与のお金を受け取る条件だ。仮に羽生の年収が過去に報じられた約15億円と同水準だったとして、105日間は1年の3割弱。その期間の収入は軽く4億円を超える。財産分与はその半分なので、Aさんは2億円を超える大金を手にすることになる可能性があるのだ──羽生が選択した離婚という結論には、賛否が渦巻いた。わずかな結婚期間で、羽生は何を得て、何を失ったのだろうか。
※女性セブン2024年1月1日号