カフェAの外観
弁護士の見解は
シャトレーゼは公式サイト内で「転売・再販売・その他営利を目的としてのご購入は堅くお断りさせていただきます」という告知を掲示している。今回のようなケースで、法律的な問題点はあるのか。浦川祐輔弁護士が解説する。
「一見すると転売禁止の条件が付されている商品を、転売目的を秘して購入する『詐欺罪』に当たると思われがちですが、今回がこれに該当するかは微妙です。(シャトレーゼ側の)実店舗の従業員が、毎回逐一お客さんに対してそのような誓約を徹底させていたとは言い難いからです。徹底的にチェックがなされていたかが争点になると思います」
公式サイト内で「転売禁止」と告知を出されているだけでは、勝手に転売する行為に関しては今のところ法的にグレーのようだ。今年の9月には、サッポロビールが甲州市内に所有するワイナリーの土地や建物を取得し、ワイン事業の拡大を目指すことを発表したシャトレーゼ。勢いを増す同社に、思わぬ悩みの種が生まれてしまった。