昨年1年間の自転車事故の総数は14万4018件。これは全交通事故の2割に当たる。自転車の運転に免許はいらないが、道路交通法上は立派な車両扱い。車と同様に取り締まりを受け、飲酒運転で摘発されれば、最高100万円の罰金が科せられることも。
とはいえ、なかには「これもアウトなの?」とルールを知らずに違反している例も多い。というわけで、自転車運転の違法行為を罰則とともに4つ紹介しよう。
■携帯電話を使いながら走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
最近多いのがこの違反。「携帯電話の通話、画像表示用装置の注視」は上記道交法を根拠にした東京都の条例により禁じられている。
■イヤホンを付けたまま走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
音楽を大音量で聞くなど、周囲の音が十分聞こえない状況で運転した場合はアウト。
■ペットを連れて走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
七十条は「安全運転の義務」を定める。愛犬が突然あらぬ方向に走り出し、事故を引き起こすケースも。
■ハイヒールで走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールだとペダルの制御ができなくなる可能性があるため、道交法に抵触するケースも。下駄も同じ理由でダメ。
撮影■丹羽敏通
※週刊ポスト2012年4月27日号