近年、職場の同僚の体臭や口臭を問題視する「スメルハラスメント(スメハラ)」という単語を耳にするようになった。とりわけ汗をかくこの季節は、体の臭いが気になる時期だが、上司の体臭が耐え難い場合、どのように対処すればよいのだろう? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
夏になると上司の体臭がひどくなり困っています。その悪臭のせいで業務に支障が出るほど。ただ、体臭はデリケートな問題なので、なかなか進言できずにいます。しかし、上司の放つ臭いは、もはやスメルハラスメントともいえる状況であり、我慢の限界です。どうすれば、この問題を解決できますか。
【回答】
悪臭を規制する悪臭防止法では、アンモニアなど悪臭原因として定めた特定の悪臭物質による規制か、臭気指数(一定の測定方法を利用し、嗅覚により把握する悪臭の程度に関する値)による規制かを都道府県が選択して基準を定め、違反する事業所に改善勧告をします。
今回の体臭の原因は、これら特定悪臭物質ではないと思います。臭気指数を選択した地域であれば、体臭の悪臭さの程度が参考になりそうですが、この法律が規制する悪臭は「事業活動にともなって発生する悪臭」ですから、体臭の規制は難しいでしょう。
労働契約法で事業者は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体等の安全を確保し、労働できるように必要な配慮をする義務を課せられており、悪臭原因が健康被害をもたらすものだと、これを職場から除去する義務があります。
また、煙草の煙のように、健康被害が確認され共通の認識となっている場合には、健康増進法が職場の施設に受動喫煙の防止措置を求めていますが、体臭は健康被害をもたらすことはないので、排除が事業主の安全配慮義務になるとは思えません。
他にも仮に、臭いが入浴や着衣交換の不足から起きていれば、注意することで改善可能ですが、体臭では無理です。
体臭は人によって感じ方や我慢できる限度が様々で、一律の評価は困難ですが、客観性がある臭気指数の考え方は参考になります。周りの同僚が不快に感じ、業務に支障が出るなら、臭気指数の調査を依頼し、会社に善処を求めることも考えられます。しかし、当該上司が強い反発を感じ、身体の特徴を理由にした人格権侵害だと逆に非難する可能性もあります。
気分転換などを理由に、机の分離や並べ替えを提案し、あなたの周りの臭気指数が下がるよう工夫する方が現実的な解決です。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年9月18日号