藤沢簡易裁判所は8月7日、アキさん(仮名、33才)の出生届を提出しなかった母親に対し、「戸籍法違反」と認定。過料5万円を科す決定を下した。異議申立ては認められず、母親は横浜地裁に即時抗告した。
アキさんは生まれてから今年の6月まで33年間、無戸籍のまま生きてきた──。
アキさんの母親は九州地方で前夫と結婚生活を送っていた。しかし、前夫から日常的に激しい暴力を受けるようになり、1980年、逃げるように家を出て神奈川県に移住。アキさんの父親となる男性と同居を始めた。アキさんが生まれ、役所に出生届を提出しに行った母親は、窓口でこんな事実を告げられた。「離婚が成立していないので、生まれた子供は前夫の戸籍に入ることになります」。
背景にあるのは民法772条。《婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する》。法律の壁に立ちすくむ母親に、役所はさらに恐ろしい事実をつきつける。出生届を出せば、前夫に居場所が知られてしまうというのだ。身の危険を感じた母親は、出生届を出さなかったのだ。
無戸籍のまま社会と接点が持てずに過ごしてきたアキさんは、戸籍を取得するために動き出した。まず、神奈川県の家庭裁判所を訪れた。
しかし、担当者から告げられたのは「法テラスに相談してください」(国民からの法律相談に乗る公的な支援機関)という一言。彼女はさっそく法テラスに電話したが、無戸籍という特殊な事例に対する理解が乏しく、最終的な解決策の提示には至らなかった。
途方に暮れたアキさんだが、偶然、新聞で無戸籍関連の記事を見つけ、そこで知った前出の支援団体「無戸籍児家族の会」に連絡。同会からの支援により弁護士の紹介を受け、法的手続きをとることになった。
前述のように、民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と定められている。アキさんが戸籍を得るには、この「推定」を覆す必要があった。そのための手段は以下の3つである。
【1】夫が自分の子であることを否定する「嫡出否認」
【2】前夫と子の間に親子関係がないことを確認する「親子関係不在確認」
【3】実の父に親子関係を認めてもらう「強制認知」
前夫の関与が必要な【1】と【2】は実質不可能。アキさんは南弁護士と支援団体の助力で【3】の「強制認知」の手続きを裁判所で進めながら、最初に住民票を作ろうとした。国が管理する戸籍と異なり、住民票なら地方自治体の裁量が認められているからだ。