『姻族関係終了届』を提出すると、配偶者は姻族との縁は切れるが、孫は血族なので祖父母らとの関係は存続する。当然、相続の権利もそのまま残り、亡き親が相続するはずの遺産は、代襲相続で子が受け継ぐことになる。
そして、福田さんが提出した『復氏届』とは何か。『復氏届』を提出すると、氏を旧姓に戻すとともに、夫の戸籍から自分(または自分の両親)の戸籍へ移るが、これは配偶者だけのこと。子の氏も変える場合は、別途届出が必要だ。福田さんのように自分の『復氏届』だけを提出して、子供と別々の戸籍を選ぶこともできるが、何かにつけて親子関係を証明する書類が必要になり、不便なことも多い。
子の氏を母親と同じにするためには、家庭裁判所で子の氏の変更許可をもらい、その後、市区町村役場への入籍届が必要となる。子が15才未満の場合は、親が手続きを代行できる。
行政書士の中村麻美さんはこう語る。
「一日も早く縁を切りたい義父母でも、子供から見ればやさしく大好きな祖父母かもしれません。母親が一切のかかわりを断ちたいほど嫌がっているのを知って、自分の祖父母を否定された=自分も否定されたと感じ、傷つく子供もいます」
子供の気持ちを思いやり、じっくり相談を。
※女性セブン2017年5月4日号