前述の通り、一部の医療用医薬品については処方箋なしでの販売が認められているのだが、厚労省は慎重な姿勢を崩さない。同省の担当課は次のような見解を示した。
「たしかに医療用医薬品のなかには、法律上は処方箋が必須でないものがあります。ただ、あくまで“医療用”として販売されるものですから、原則としては『医師の処方箋に基づく調剤を行なうべき』と指導している」(厚労省医薬・生活衛生局総務課)
厚労省は2005年に出した通達で処方箋なしでの医療用医薬品の販売は「やむを得ず販売する場合」に限るとし、販売する場合も必要最小限の数量にすることなどを求めている。
そうしたことから、処方箋なしで医薬品を買える薬局の数が増えないという現状があるのだ。
※週刊ポスト2017年6月30日号