特殊乗車券も特殊航空券も、一人の立候補者に対して6冊が支給される。1冊は50枚つづり。これは、候補者本人分に加えて候補者の選挙を手伝うスタッフ5人分までの交通費を公費で負担することを公職選挙法が認めているからだ。足りなくなった場合は“おかわり”もできる。
「参院選制度が現在の非拘束名簿式に変更された2001年の第19回から今回の第25回までの全7回において、特殊乗車券・特殊乗車券が足りなくなって追加を申請した立候補者はいません」(同)
ただし、立候補者は特殊乗車券と特殊航空券を併用することはできない。あくまで、どちらか一方の使用を選択しなければならない。
総務省によると、立候補者の大半は特殊乗車券を選択するという。特殊乗車券は乗車券・特急券・指定席券として使用することはできるが、グリーン券・グランクラス・寝台券として使用することは認められていない。
これら日本全国をカバーした特殊乗車券・特殊航空券が支給されるのは、全国比例の候補者だけに限られる。対して、選挙区から出馬した候補者は各選挙区の選挙管理委員会が定める規則に準じる。たいていの選挙区は、当該の選挙区内のみを自由に移動できるパスを支給している。すべての立候補者が、日本全国を自由に回っているわけではない。
「“特殊乗車券”と“特殊航空券”が公職選挙法で法的に明確に定められたのは、1950年です。しかし、1948年には臨時特例による法律を制定し、立候補者に“特殊乗車券”“特殊航空券”が支給されていました」
衆議院選挙にも比例代表はあるが、衆院選の比例代表は政党の裁量によって名簿順位が決まる。そうした事情から、衆院選の比例代表には特殊乗車券も特殊航空券も支給されない。
今回の参院選から、新たな制度として導入された特定枠からの立候補者に関しても「特定枠の立候補者は選挙活動ができない」という規定がある。今回の参院選では特定枠から5名の立候補者がいたが、そうしたことを理由に特殊乗車券・特殊航空券は支給されていない。
特殊乗車券・特殊航空券どちらも、通用期間は選挙後の5日までに設定されている。
「選挙5日後まで使用できるようになっている理由は、一般的な乗車券の通用期間が5日間なので、それに合わせています」と総務省は説明する。