第26回参議院選挙の公示日、演説に耳を傾ける聴衆。スマホ撮影もSNSシェアも珍しくなくなっているが、18歳未満は公職選挙法違反となる(時事通信フォト)
摘発されていないだけである。総務省もこの件に関しては「選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます」としている。先にも触れた通り「2016年(平成28年)6月19日以降に公示される国政選挙から」として、それまでの満20歳以上から満18歳以上に選挙運動の可能な年齢が引き下げられたが、その年齢に達しない未成年はインターネットで選挙に係わる運動をしてはならない。具体的には未成年の禁止事項の例として下記の3つが総務省によって挙げられている。
- 選挙運動メッセージを掲示板やブログに書き込む
- 選挙運動の様子を動画共有サイトに投稿する
- 選挙運動メッセージをSNSで広める(リツイート、シェアなど)
また成人(一般有権者)も共通で禁止されていることとして、
- 選挙運動で送られてきた電子メールの転送
がある。つまるところ、満18歳未満の未成年は一切、選挙運動に関わってはいけないということになる。
落選が目的のネット書き込みは?
「同じ高3でも18歳と17歳で違うってことになりますね」
その通りで、高校生でも満18歳なら先に挙げた3つのインターネットによる選挙運動ができる。特定政党や候補者の応援をブログでできるし掲示板にも書き込める。選挙演説の様子をYou TubeやTikTokなどの動画共有サービスに投稿できる。もちろんTwitterやLINE、Facebook、インスタなどで拡散しても構わない。ただしメールだけは禁止されている。筆者が思うに、使い方にもよるがLINEとメールは変わらないのでは、思うのだが、「なりすましの可能性がある」としていまだに禁止されている。
「でも現実はカオスですよね、匿名掲示板なんか年齢わからないし、ハンドルネームだって年齢とかまでわかりませんよね。実際に逮捕者でてるんですかね」