《現在の「ご裁可」は、ご結婚の効果そのものに影響を与えるものではなく、皇室の伝統を活かすものとして行っているものと理解しています》
つまり、小室さんが“婚約内定者”である前提となっていた裁可は、「結婚には直接、関係がないもの」と宮内庁が見解を示したことになる。
「今のままの状態が続き、ずっと小室さんが“婚約内定者”状態であり続けることを懸念しているのでしょう。そう認識されることで、小室さんは留学先で年間数百万円とされる授業料を免除されるなど、“特別扱い”を受けているふしがあります。
実際には婚約をしているわけではないのだから、現時点で眞子さまが新しいパートナーをつくられても、何ら問題ないわけです。結婚の見通しが立たない今、ずっと小室さんを“婚約内定者”と呼び続けることには問題があるかもしれません」(前出・皇室ジャーナリスト)
※女性セブン2019年10月24日号