改正高年齢者雇用安定法が施行され、これから65歳まで働く人も増えていくだろうが、もちろん、厚生年金の被保険者期間である70歳まで働けば、その分、さらに報酬比例部分は増えることになる。
もちろん、65歳以降も正社員として厚生年金に加入して働けば、「在職老齢年金」が適用され、給与と年金の合計が一定の上限額を超えれば、年金額がカットされる。しかし、65歳未満はその上限額が28万円だったが、65歳以上の場合はそれが46万円まで増額される。正社員として働きやすい環境になるということだ。
基礎部分の加入期間の上限が40年であることを考えれば、65歳以降も働いて「上乗せ年金」をゲットする方法は、厚生年金に加入し、報酬比例部分を増やすなど限られた方法しかない。年金博士として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
「60歳以降も高収入が見込める人なら、可能であれば65歳までは厚生年金に加入しない働き方をすれば、年金は一切カットされません。そして65歳以降に再び厚生年金に加入し、『上乗せ年金』の積み増しを狙ってもいいでしょう。
ちなみに、生命保険文化センターの調べでは、高齢者が理想とするゆとりのある月の生活費は36万6000円。つまり、月給と年金の合計額を46万円以下に抑えても、十分、悠々自適な生活を送れるのです」
※週刊ポスト2013年9月20・27日号