そして、子メーターが正確であり、管理人の割り振り計算が合理的であれば、大量受注になるので電気料は当然、割り引かれているでしょうから、一括受電方式のほうが有利かもしれません。こうした事情もなく、かつ契約上の制限もない場合には、適宜の業者と小売供給契約を締結してもよいと思います。
ただし、メーターの取り替え作業が必要になります。マンションを傷つけるような工事ではないと思いますが、念のために業者からそのようなことがない旨を確認した上で実行してください。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年6月16日号