被埋骨者の親族条件がある場合、正式な婚姻届を出していない同居女性であっても、実態が夫婦同然のいわゆる内縁関係であれば実質的に配偶者ですから、問題はないと思います。ただし、墓地利用契約書を確認するか、経営者に照会してください。とはいえ、外国人だからという理由で、納骨を拒否されることはないでしょう。
もっとも、別の心配があります。先に彼女が逝った場合、あなたが契約者として彼女の遺骨をお墓に入れればよいのですが、逆だとお墓の権利を承継した人(祭祀承継者)が誰の遺骨を納めるかの決定権を持ちます。
そこで、あなたがお墓を守ってもらいたいと考えている人を、生前に祭祀の承継者に指定し、同居女性の埋骨を頼んでおくことが必要となります。この生前の祭祀承継者の指定については、死後争われることがないよう、書面にして墓地の経営者にも届け出ておきましょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年8月18・25日号