つまり、自転車運転者とバス運転者の不法行為が重なって衝突事故が発生したことになり、共同不法行為として自転車運転者とバス会社は連帯責任を負い、被害者はどちらか一方でも、また両方にでも賠償請求ができます。
さて、降車客の不注意ですが、一般的に被害者に落ち度があれば過失相殺が問題となります。しかし、今回のケースではバスからの降車はバス停以外ではできませんし、降車しただけで過失があったことにはならない、と思います。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年2月9日号