しかし、平成19年に制定された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が高齢者を「住宅確保要配慮者」とし、登録した高齢者向け賃貸業者に優遇措置を講じるなどの施策を進めることになっています。
市町村は介護を必要とする老人を対象に老人ホームなどの福祉施設の紹介をしたり、自立ができる高齢者にも高齢者向けの集合住宅を紹介しています。さらに役所と協力して、地元の宅建業協会が高齢者向け賃貸住宅を斡旋するような例もあるようです。とにかくまずは役所の専門窓口に相談されるのが賢明でしょう。
なお、保証人がない人のために家賃保証専門の会社があります。ですが、保証責任を限定するため、強引な明け渡しを実行し、非難を受けた業者もいました。そこで上記法律の改正に伴い、国交省令により、登録制が導入されています。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年3月9日号